消費税、忘年会会費ではどうなる?
増税、サラリーマンには馬鹿にならない・・・
消費税が上がり、ずいぶん慣れたとはいえ我々のサイフには相変わらず大きな影響を及ぼしていることは間違いない。さまざまなものに消費税がかかり、高額商品なら予想もしない金額の出費になる。「たまに税込み表示を見ると安心する」という人もきっと多いだろう。
会費に相当する額の飲食をする忘年会は課税対象
さて忘年会の会費は消費税の課税対象になるのだろうか。国税庁によると、「会費や入会金の仕入税控除」という項目では、「同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定する」とある。これはすなわちどういうことかというと、忘年会の場合、会費に相当する額の飲食をすることになることが多い。よって忘年会というサービス提供の対価として支払ったものとみなされるからだ。
取引先との忘年会会費は消費税の課税対象?
領収書があれば課税対象にできる
またサラリーマンなら取引先の忘年会に呼ばれるということはよくあること。この場合は会社の業務のひとつなので、会社から経費が出ることが多いだろう。経理担当者はこの会費を課税対象にできるかどうか、ということだが、これに関しては領収書があるかないかによっても変わってくる。先にも述べたように、忘年会に出席する=それ相応の飲食のサービスを受けるという意味からすれば、忘年会と会費の間に「明白な対価関係」があれば課税対象にできる。しかし取引先が不課税にしている場合は、こちらも不課税にしなくてはいけないのが通例だ。
欠席した場合や、一部負担の場合の個人負担分は不課税に
またさまざまな状況や事情があって領収書をもらって来られなかった、という場合もある。大前提として税額控除を受けるためには帳簿と請求書の両方を保存しなくてはいけないが、金額が3万未満の場合は帳簿のみの保存でよいとされているため課税対象にできそうだ。ただしその場合、帳簿には取引先の名称、忘年会の年月日、忘年会の会費であること、金額を名機しなくてはならない。
ちなみに、どういう場合が消費税の課税対象にならないのだろうか。それは払った会費に相当する対価を受け取らなかった場合だ。例えば取引先の忘年会に呼ばれたが、仕事でどうしても出席できずにやむなく欠席した。しかし事前に会社の経費として忘年会費を支払っている場合。この場合は参加していない=会費金額に相当する対価(飲食やゲームの景品など)を受けていないということで、課税対象にはならないということを知っておいたほうがいいだろう。
また忘年会の会費の一部を会社が負担し、社員からも会費を徴収するといった場合はどうなるのだろう。この場合は、会社が負担した金額は福利厚生費で課税仕入れとなり消費税の課税対象となる。社員からの徴収金は忘年会費の補助目的であり、会社宛の領収書がないので不課税となる。また役員だけが参加する忘年会の場合も不課税だ。
取引先を招待したら「交際費」として課税対象に
忘年会に外部の取引先を招待し、社員と取引先の両方から会費を集めて会社が不足分を負担した場合の消費税課税はどうなるのか。こうした例では社員と取引先から集めた会費はまず雑収入として処理をする。その中で社員に関して会社が負担した費用については福利厚生費で処理をするので課税対象となる。外部の取引先に関して会社が負担した費用は交際費となり課税対象となるのだ。
このように取引先を忘年会に招待した場合、時には1年間お世話になったお礼の意味を込めて贈答品を贈ることもある。この物品の贈答費用は課税対象となるのだろうか。例えば、お酒や食べ物など買った場合に消費税が課税されているものについては課税対象となる。これに対して、商品券やビール券などの換金券を贈る場合は、非課税のものなので課税対象とはならないのだ。贈る内容によって処理が違うので気をつけたい。
参考:交際費?気になる忘年会費の勘定項目
出典・参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.html